労災保険のキホンの件
難しいって。
なんでそんなにいっぱいあるの。
ということで、後学のために
基本を押さえておこうと思いました。(いまさら)
まず、そもそも労災保険とは。
総称は「労働保険」
政府が管掌する強制保険のこと。
(し、知らなかった。(恥))
”法律上当然に保険関係が成立する事業を適用事業といい
農林水産業の一部を除き、
原則1名以上の労働者を使用する事業は、
すべて適用事業になります”
”適用事業については、
その事業開始の日又は適用事業に該当することとなった日に
自動的に保険関係が成立します”
政府の強制保険が労災保険(労働保険)なんですね。
なるほど、上乗せ保険ってつまり民間の保険。
車と一緒で任意保険にも入りなさいよということか。
政府労災保険で補えない部分について補償するのが労災上乗せ保険。
給付項目、対象事業、対象労働者について
政府労災保険と違いがあるそうです。
ずいぶん分かってきました。
上乗せと違って、特別労災保険は政府のやつなんですね。
「労働者」つまりは事業主に雇用されて
賃金を受けている人を対象にしているのが普通の労災保険。
この「労働者」の定義に入らない人たち、
中小事業主等、一人親方等、特定作業従事者、海外派遣者が
特別労災保険の対象になる。
なるほど。
ちなみに令和3年に省令改正があり
特別労災の対象が拡大したそう。
新設された項目に
アニメーション制作作業従事者なんかも入っていました。
よかったよかった。
次は年金保険について勉強しようかと思います。
たぶん。
おわり